サンリオ11億追徴、国税庁・タックスヘイブン税制適用

2017年12月15日付の株式会社サンリオによるニュースリリースによると、同社は東京国税局より、2013年3月期から2016年3月期の4年間について、更正通知を受け取ったとのことです。公正所得額は約28億円で追徴税額は地方税等を含めて11億円と試算されています。

タックスヘイブン税制とは、税率の低い国・地域にある子会社、一定の要件(適用除外基準)を満たさない限り、子会社で稼得した所得を日本の親会社に合算して課税する制度です(現行制度であり、平成30年4月1日以降開始事業年度より、制度の改正が行われます)。

国税当局はサンリオの香港子会社がタックスヘイブン税制の適用除外基準を満たしておらず、合算課税されるべきと判断したとのことです。 しかしながら、サンリオとしては、キャラクターのローカライズやキャラクタービジネスの展開という積極的な経済合理性を有し、個々の現地ライセンシーのニーズを反映させるためのカスタマイズ、企画提案及びサポートを行う独立した事業実態を備えているものと主張しています。

サンリオとしては、今後更正に係る税額を一旦納付したうえで、当局に対して引き続き主張を続けていくとのことです。

本件において、国税局が適用除外基準のいずれの基準を満たしていないのか、どのような論拠で満たしていないと判断したのかについては、明らかになっておりませんが、適用除外基準については事実認定となるため、解釈の相違が起きやすい点であると言うことができるかと思います。 なお、仮に解釈の相違が発生したとしても、事実に基づき自らの主張をはっきりと行っていくことが重要かと思います。

本件について、今後どのような形で決着が行われるのかはわかりませんが、もしかすると適用除外基準に関する具体的な解釈の指針が明らかになるかもしれません。