~所得税の確定申告 ~

2月16日から所得税の確定申告が始まりました。

今年はビットコイン等の仮想通貨取引に関連して、確定申告書の提出義務者の数が大幅に増大するとも言われております。 仮想通貨の時価総額も大幅に増加していたことから、ソースが不明ながらも税収増9兆円、のようなニュースもネットに上っており、国税当局としても関心が高いことが想定されています。

さて、今年の1月に国税庁から「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」に「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」、という項目があります。 こちらを見てみますと、以下のような内容に注意が必要とされています。

  • ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得は、原則として、確定申告をしていただく必要があります。
  • 仮想通貨の売却等による所得は、原則として確定申告をしていただく必要があります。
    なお、仮想通貨に関する所得の計算方法等につきましては、昨年12月にFAQ(PDF214KB)を国税庁ホームページに掲載しております。
  • 馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告をしていただく必要があります。
  • ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。
    ワンストップ特例を申請された方でも「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。
  • 予定納税額の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。予定納税額は、税務署から送付された「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載されていますので、予定納税額の記載漏れのないようご注意ください。
  • 復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意ください。
  • 添付書類の提出漏れが数多く見受けられます。ご注意ください。
  •    ①給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
       ②住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」など

ここでも仮想通貨が出てきますね。 仮想通貨の収支計算は国税庁のFAQに記載されている程度の取引量であれば、ものすごく複雑、というレベルではないかと思います。他方で、取引量が多い方、複数の取引所で取引されている方、外国の取引所を使用されている方、マイニング等取引所以外の取引がある方については、計算が非常に複雑になります。 申告期限ぎりぎりに計算を始めると間に合わない可能性が出てきますので、時間に余裕をもって取り組んでください。

国税当局内には、皆様が自主的に提供された情報の他、銀行等の金融機関に課せられた提出情報やその他の調査で入手した情報、インターネット(SNSやブログ等の情報を含む)で入手可能な情報や、外国の国税当局から入手した情報など、皆様以外から提供された情報も数多く持っています。皆様もできるだけ正確な情報を元に適正な申告をしていきましょう。

ちなみに。。。無申告で後に税務調査等で判明した場合、15%(50万円以上は20%)の無申告加算税、さらに悪質な場合には重加算税35%、さらに延滞税が年2.6%かかりますので、十分ご留意を。