~国税庁「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の公表~

2018年4月に国税庁のタックスアンサーに「No1525仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合 」が公表されました。

こちらは、「コインチェック社から国税当局に照会していた結果」として公表されたようです。

タックスアンサーによりますと、仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けた場合には、当該補償金は損害賠償金としての非課税所得には該当せず、雑所得に該当することとされています。
これは、この補償金が返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となります。 このため、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。
したがって、この補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となるものとされています。

コインチェック社から受け取る日本円の補償金がどのような課税を受けるか、という点については、議論があったところですが、タックスアンサーの公表により、終止符が打たれたこととなります。